申込書類が増える人とは?
申込書類の種類が増える人は、本人確認書類で
- 健康保険証
- 国民年金手帳
- その他顔写真のない本人確認書類
を利用する人です。
本人確認書類で『運転免許証』『マイナンバーカード』『外国人登録証明書』などの顔写真付きの本人確認書類であれば、1点のみのまま。
顔写真の無い健康保険証などを使って書類提出を行なう場合は、その他に住民票や、電気料金の領収書などの住所の分かる書類を別途必要になります。
引用:政府広報オンライン
犯罪収益移転防止法が影響するのはクレジットカードだけ?
犯罪収益移転防止法が実際の生活で関わるのはクレジットカード以外にも、金融関係の申込に関して、書類が増える所があります。
クレジットカードの申込時の他に、ローンなどの金融取引、銀行口座開設や、宅地建物の売買などの際にも必要になります。
基本的に、顧客の本人確認が必要なサービス提供の確認手順が増えるようです。
特定事業者 特定業務 特定取引(※) 金融機関等 金融業務 預貯金契約の締結、200 万円を超える大口現金取引 等 ファイナンス
リース事業者ファイナンスリース業務
※途中解約できないもの、賃借人が賃貸物品の使用
にともなう利益を享受し、かつ、費用を負担するものをいう1回の賃貸料が 10 万円を超えるファイナンスリース契約の締結 クレジットカード事業者 クレジットカード業務 クレジットカード交付契約の締結 宅地建物取引業者 宅地建物の売買又はその代理若しくは媒介業務 宅地建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介 宝石・貴金属等取扱事業者 貴金属(金、白金、銀及びこれらの合金)若しくは宝石(ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠)又はこれらの製品の売買業務 代金の支払が現金で 200 万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結 郵便物受取サービス業者 郵便物受取サービス業務 役務提供契約の締結 電話受付代行業者 電話受付代行業務 役務提供契約の締結
※電話による連絡を受ける際に代行業者の商号等を明示する条項を含む契約の締結は除く
※コールセンター業務等の契約の締結は除く電話転送サービス事業者 電話転送サービス業務 役務提供契約の締結 司法書士等行政書士等
公認会計士等税理士等以下の行為の代理又は代行(特定受任行為の代理等)に係るもの
・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
・会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続
・現金、預金、有価証券その他の財産の管理
・処分
※租税、罰金、過料等の納付は除く
※成年後見人等裁判所又は主務官庁により選任される者が職務として行う他人の財産の管理・処分は除く以下の特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結
・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
・会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続
・200 万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分
※任意後見契約の締結は除く
(特定業務から除かれているものは、特定取引にも該当せず、取引時確認の対象ではありません)
※列挙した取引に加え、特別の注意を要する取引も特定取引となります。
※敷居値以下の取引であっても、一回当たりの取引の金額を減少させるために一の取引を分割していることが一見して明らかなものは一の取引とみなすため、特定取引に該当する場合があります。
出典:警察庁『犯罪利益移転防止法の概要』
難しく書いてありますが、内容としては『金額が大きかったり、犯罪に使われそうなものはちゃんと本人確認しましょう』という事。
犯罪収益移転防止法が変わるのはなんで?
犯罪利益移転防止法をが改正されるのは『マネー・ロンダリングの防止』の影響が大きいようです。
得に銀行口座や、クレジットカードなどで、なりすましの防止を行なうのが目的ですね。
今までの法律では、なりすましがある場合になどに、再度本人確認書類の提出を早急に求めることが難しかったのですが、今後『疑わしい取引』『同種の取引の様態と著しく異なる様態で行われる取引』の場合にも、再度本人確認書類の提出を求めることが出来るようになります。
犯罪に使われいる口座の停止などを早急に行えるようにするためですね。
基本的に普通に暮らしていれば、私達の生活にこの改正が大きく影響するものはありません。
書類提出が少し増えますが、難しい書類は無いので心配する必要も無いでしょう。